■以下の記載がある領収書が必要となります。
①支払日付,②金額,③摘要,④支払者(宛名),⑤支払先の氏名(名称)
なお,通常領収書等の提出の際には「支払先の住所」の記載が必須となりますが,通学定期券代に限定して,本記載は必須ではありません。
■上記の領収書に関しては,③摘要により「通学定期券」であると明確にわかれば,領収書のみで払出しが可能です。(ただし,「定期券」と記載されているだけでは,「通学定期券」と扱われません)。
※ 券売機発行の領収書に「氏名」「通学定期券代として」と定期券発行者に補筆していただくか,若しくは手書き領収書(複写式の領収書を含む)を発行してもらえれば,非課税対象として領収書のみで払出しが可能になります。
■領収書のみで「通学定期券」であることが明確に分からない場合や,上記の要件①~⑤がそろわない場合には,別途,通学定期券のコピー等を提出する必要があります。
※ 領収書等と併せて通学定期券のコピーを提出する際,基本的には領収書に対応するコピーが必要ですが,IC定期券を利用しているため,対応する通学定期券の記録が上書きされ消えてしまった場合,以下の要件がそろう最新の通学定期券のコピーを添付することで,領収書等の内容を確認する書類として提出することができます。
(要件)
・当該領収書等と通学定期券コピーの ①支払先,②金額 が同じで あること。
・通学定期券のコピーに「継続」と記載されていること。
■また,業者などに支払うスクールバス代についても,「通学定期券」という形で発行されるのであれば,対象となる場合があります。
(注1)通常の通学に使用する通学定期券代のみが対象であり,諸般の事情により別経路で通学した際の切符代や定期券の有効期間を過ぎた際に購入した切符代,通勤定期券等は対象外です。また,交通系電子マネーのチャージ料も対象外です。
(注2)あくまで通学定期券が発行される範囲で対象とするものであり,自転車 通学の際の自転車購入費用や駐輪場代は対象外です。
(注3)IC定期券等を購入する際に支払うデポジット代は対象外です。
以上です。