「学校等からの資料等」とは、次のものをいいます。
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・年度や学期の始めに配付されるプリント
・学校便り
・教科書購入票
・シラバス(講義要項)
・校則や学則(例:制服が必要である旨の記載がある箇所)
・学校案内
・学校の HP
等を想定しています。
この資料等には、学校等の名称、用途・費目が記載されており、業者を通じての購入や支払を依頼していることが必要です。
年月日については原則として必要ですが、年月日の記載がなくても無効とはなりません。
※ どの業者で購入するかの指定は必須ではありません。
※ 「学校等」の名称、用途・費目が分かる該当箇所だけをコピー又は印刷して提出すれば問題ありません(特にシラバス(講義要項)などの場合)。
※ 「業者を通じての購入や支払を依頼している」とは、学校等の教育で必要であるため、記載されている費目を購入するよう指示があるものを指します。購入を推奨するようなもの(任意で購入するもの)は、対象となりません。
※ 学校等からの資料等には、費目が明記されている必要があります。記載されている費目以外を購入した場合は、対象となりません。
※ 学校等が物品の購入の案内自体を業者に委託等しており、業者からの資料等に学校等の名称が記載されていて、かつ学校等からの資料等がない場合に限っては業者からの資料等を学校等からの資料等とみなして扱うことも認められます(例:修学旅行について旅行会社からの資料等を学校等が配布しているため「学校等からの資料等」がそろわない場合、大学生協が学校名の入った教科書購入票を作成し、学校等は特段の資料等を作成しないので「学校等からの資料等」がそろわな い場合)。
以上です。