相続税・贈与税 · 2021/07/30 教育資金一括贈与の非課税措置:社会通念上相当と認められるもの 教育のために支払われるものとして「社会通念上相当」でないものを網羅的に示 すことはできませんが、例えば、 ・賭博やギャンブルに関するもの(カジノの手法を教える教室) ・酒類やたばこを楽しむことを目的とする講習 ・遊興・遊技を内容とするもの(トランプ,パチンコ,麻雀,ゲーム,カラオ ケ,手品,占い等を教える教室など) ・娯楽目的の鑑賞を行うことを目的とするもの 等は、教育のために支払われるとはいえません。 以上です。 tagPlaceholderカテゴリ: