教育資金一括贈与の非課税措置において、23歳以上でも非課税対象となる費用については次のとおりです。
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学校等以外の者に支払われる費用のうち非課税対象については、前回の当ブログでお伝えしました。
その中で23歳以上の受贈者の場合に対象となるのは次のものに限られます。
・ 学校等で必要となる費用を業者に直接支払った場合でも, 学校等における教育に伴って必要な費用で,学生等の全部又は大部分が支払うべき ものと当該学校等が認めたものは,500 万円までの非課税の対象になります。
具体的には,学校等における教育に伴って必要であり,学校等が資料で業者を通じての購入や支払を保護者に依頼しているものを指します。
例えば,以下のものが想定されます。
・教科書・副教材費・教科教材費(リコーダー・裁縫セット等)
・学校指定の学用品費(制服,体操着,ジャージ,白衣,上履き,通学かばん等)
・卒業アルバム・卒業写真代,行事写真代
・修学旅行・自然教室・林間学校等の校外活動費
・給食費(学食や購買部に支払う費用は対象外)
・オンライン授業の実施に伴う物品(パソコン・プリンタ等)
この場合は,業者からの領収書等に加え,学校等からの資料も金融機関に提出す る必要があります。
また、
・通学定期券代
・留学渡航費
・学校等に入学・転入学・編入学するに当たって必要となる転居に伴う交通費
も対象となります。
この場合は,業者からの領収書等に加え,別途必要な書類も金 融機関に提出する必要となる場合があります。
※ 成長に伴い新しい制服や上履き,体操着等を購入する場合の買替え費用は対象と なりますが,学校からの資料を金融機関に提出する必要がありま す。その際の資料は買替えを求める資料である必要はありません。 (修繕費用は対象になりません。)
・「教育訓練給付金の支給対象となる教育訓 練を受講するために教育訓練実施者に支払う費用」
※学校等に支払われる費用については,このような制限はありません。
したがって,教育訓練の受講で必要となる費用を教育訓練実施者以外の者に支払った場合(例:テキスト代等を一般書店で購入)において、当該教育訓練実施者が学校等の場合(当該教育訓練実施者からの資料等がある場合に限る)には非課税対象となりますが、当該教育訓練実施者が学校等以外である場合には対象外となります。
「学校等からの資料」については、8月2日の当ブログの記事をご覧ください。
以上です。