500 万円までの非課税枠は,どのような費用が対象になるのでしょうか。
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以下のような費用が対象となります。
<イ. 塾や習い事など,学校等以外の者に直接支払われる費用>
・下の①~④の教育活動の指導の対価(月謝,謝礼,入会金,参加費など)として支払う費用や,施設使用料。
・下の①~④の教育活動で使用する物品の費用。ただし,①~④の教育活動の指導を行う者を通じて購入するもの(=指導を行う者の名で領収書が出るもの)に限ります。
※ 指導を行う者を通さず個人で購入した場合(例:塾のテキストやラジオ講座のテキストを一般書店で購入,野球のグローブを専門店で購入)は,対象となりません。
※ 塾や習い事から業者を通じての購入や支払を保護者に依頼している資料等が出ていたとしても,物品の費用は対象となりません。
※ 塾や習い事の保護者会費や後援会費は,対象となりません。
①学習(学習塾・家庭教師,そろばん,キャンプなどの体験活動等)
②スポーツ(スイミングスクール,野球チームでの指導など)
③文化芸術活動(ピアノの個人指導,絵画教室,バレエ教室など)
④教養の向上のための活動(習字,茶道など)
※令和元年7月1日以後に支払われる金銭で、受贈者が 23 歳に達した日の翌日以後に支払われるものについては、教育訓練を受講するための費用に限ります。
ただし,上の①~④については,教育のために支払われるものとして社会通念 上相当と認められるものに限りますので,注意してください。
<ロ. イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>
・ 学校等で必要となる費用を業者に直接支払った場合でも,学校等における教育に伴って必要な費用で,学生等の全部又は大部分が支払うべきものと当該学校等が認めたものは,500 万円までの非課税の対象になります。
具体的には,学校等における教育に伴って必要であり,学校等が資料で業者を通じての購入や支払を保護者に依頼しているものを指します。
例えば,以下のものが想定されます。
・教科書・副教材費・教科教材費(リコーダー・裁縫セット等)
・学校指定の学用品費(制服,体操着,ジャージ,白衣,上履き,通学かばん等)
・卒業アルバム・卒業写真代,行事写真代
・修学旅行・自然教室・林間学校等の校外活動費
・給食費(学食や購買部に支払う費用は対象外)
・オンライン授業の実施に伴う物品(パソコン・プリンタ等)
この場合は,業者からの領収書等に加え,学校等からの資料も金融機関に提出する必要があります。
また,
・通学定期券代
・留学渡航費
・学校等に入学・転入学・編入学するに当たって必要となる転居に伴う交通費
も対象となります。この場合は,業者からの領収書等に加え,別途必要な書類も金融機関に提出する必要となる場合があります。
※ 成長に伴い新しい制服や上履き,体操着等を購入する場合の買替え費用は対象となりますが,学校からの資料を金融機関に提出する必要があります。その際の資料は買替えを求める資料である必要はありません。
(修繕費用は対象になりませんので注意してください。)
「学校等からの資料」については、8月2日の当ブログの記事をご覧ください。
以上です。