どのような費用が1,500 万円まで贈与税が非課税となるのでしょうか。
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学校等に対して支払われたことが,学校等からの領収書等により確認できる費用が対象であり,例えば,
・入学金,在籍料,授業料,入園料,保育料
・施設設備費,教育充実費,教育運営費
・修学旅行・遠足費
・入学検定料
・在学証明書・卒業証明書・卒業見込証明書・成績証明書等の手数料
・(独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付の共済掛金,(公財)日本国際教育支援協会の学生教育研究災害傷害保険,学研災付帯賠償責任保険(注:学研災付帯学生生活総合保険は入りません。)
・PTA会費,学級会費・生徒会費
・学校の寮費
などが挙げられます(学校等が費用を徴収し,業者等に支払う場合も含みます)。
※ 学校等で必要な費用は,
①学校等(学校等の設置者)に支払う場合
②業者等に支払う場合
の両方が考えられますが,このうち①の場合(学校等に支払ったことが領収書等で確認できる場合)のみが,1,500 万円までの非課税の対象となります。
他方,個人が直接業者等に費用を支払った場合(②の場合)は,一定の条件の下,500 万円までの非課税の対象となる場合があります。
※ 学校等に対して直接支払われる費用であっても,学校債や振込手数料は教育費とはいえないので,認められません。
【教科書など学校等で使用するものを業者から購入した場合】
学校等で使用する教科書代や学用品費,修学旅行費,学校給食費などであっても,業者等に支払がなされる場合は 1,500 万円までの非課税の対象にはなりません。
一方,学校等における教育に伴って必要な費用で,学生等の全部又は大部分が支払うべきものと当該学校等が認めたものは,500 万円までの非課税の対象になります。具体的には,学校等における教育に伴って必要であり,学校等が資料等で業者を通じての購入や支払を保護者に依頼しているものを指します。
この場合には,領収書等に加え,学校等からの文書を金融機関に提出する必要があります。
※ 学校等からの資料等に記載された費目と,領収書の摘要の記載が同一であることが必要です(例えば,幼稚園等に通うため資料にて通園バックを準備するようにとの記載があり,通園バックを手作りするために布などの材料を購入した場合,材料費は資料等の費目と領収書の摘要が同一にならないため,対象外となります)。
【保育所の保育料】
保育所の保育料は,学校等に直接支払われるのではなく,市町村に対して支払われますが,この法律の「教育資金」に含まれるのでしょうか。
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保育所の保育料は,児童福祉法上,個々の保育所ではなく市町村が保護者から徴収することとされています。
こうした手続であることを鑑み,保護者が市町村に支払う保育所の保育料は1,500 万円までの非課税の対象となります。
なお、保育料には次のものが含まれます。
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乳児又は幼児を保育する業務の対価として,市町村が徴収する保育料や,保育所に類する施設に対して支払う利用料のほか,市町村又は保育所等に直接支払った場合の送迎料,保育を受けるために必要な予約料,年会費,入園料(入会金・登録料)などが含まれます。
※ 保育料とは別の名目で給食費,おやつ代,施設に備え付ける教材を購入するために徴収する教材費,保育する乳幼児に関して施設が契約している傷害・賠償保険料の負担金等の実費相当額を支払っている場合がありますが,これらの費用も非課税の対象です。
※ 令和3年4月1日より,認可外の居宅訪問型保育事業を行うものについても,保育所に類する施設の対象となりうるため,当施設に支払う「ベビーシッター代」についても当制度の保育料に含まれます。
大学生協で購入した学用品等は,学校等に対して直接支払った費用 に含まれますか。
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含まれません。大学生協は大学とは別組織であり,学校等ではありません。 ただし,学校等における教育に伴って必要な費用で,学生等の全部又は大部分が支払うべきものと当該学校等が認めたものを大学生協に支払った場合は,500 万円 までの非課税の対象になります。
購買部については,領収書等が業者など学校と別組織から出ていれば,学校等に当たりません。上記の生協と同様に,学校等からの資料等があれば 500 万円までの非課税の対象になります。
領収書等が学校等から出ていれば,学校等に該当し 1,500 万円までの非課税対象 となります。
以上です。