「学校等」に支払われる教育費は,1,500 万円まで贈与税非課税とな ります。「学校等」には,何が含まれるのでしょうか。
↓↓↓↓↓
具体的には,以下のものが含まれます。
・幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校
・大学,大学院
・高等専門学校
・専修学校,各種学校
・保育所,保育所に類する施設,認定こども園
・外国の教育施設のうち一定のもの
・水産大学校,海技教育機構の施設(海技大学校,海上技術短期大学校,海上技術 学校),航空大学校,国立国際医療研究センターの施設(国立看護大学校)
・職業能力開発総合大学校,職業能力開発大学校(※),職業能力開発短期大学校 (※),職業能力開発校(※),職業能力開発促進センター(※),障害者職業能力開発校
注:※印の施設は,国・地方公共団体・職業能力開発促進法に規定する職業訓練法人が設置するものに限ります。
【認定こども園のうち対象外のもの】
認定こども園については,全てのものが「教育施設」の対象となります。 ※ 幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の全ての類型が対象となります。また,認可外教育機能・認可外保育施設部分も含む全範囲が対象となります。
【保育所に類する施設】
具体的には,一定以上の質が担保されている保育所に類する以下の施設が含まれます。
①障害児通所支援事業(児童発達支援を行う事業に限ります。)が行われる施設【児童福祉法第 6 条の 2 の 2 第 1 項】
②家庭的保育事業(いわゆる「保育ママ」),小規模保育事業,居宅訪問型保育事業,事業所内保育事業に係る施設【児童福祉法第 6 条の 3 第 9~12 項】
③児童の保育に関する事業であって市区町村が必要と認めるものが行われる施設
※ 具体的には,一定の質の確保を前提として,地域の保育需要に対応するため地方自治体が単独で補助等を行っている認可外保育施設が該当します。また,へき地保育所も含まれます。
【児童福祉法第 59 条の 2 第 1 項、子ども子育て支援法第 61 条第 1 項】
④届出を行っている認可外保育施設であって,文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める事項に該当するもの
※ 具体的には,認可外保育施設において,都道府県知事,指定都市市長,中核市市長又は児童相談所設置市市長から認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けている施設がこれに該当します。なお,この施設は,利用料に係る消費税が非課税とされている認可外保育施設と同じものです。【児童福祉法第 59 条の 2 第 1 項】
通われている認可外保育施設等が①,②,③,④の施設に該当するか否かは,当該施設に尋ねるか,あるいは,市区町村の各担当(①は障害児担当,②,③,④は保育担当)に尋ねてください。
①,②,③,④の施設に該当しない場合は,非課税の対象になる「保育所に類する施設」に含まれません。
【専修学校、各種学校】
○ 以下のリンクを御参照ください。
↓↓↓↓↓
※ 専修学校・各種学校の認可は学校ごとに都道府県が行います。例えば,同一団体が経営する自動車学校や予備校等であっても,A県B市の学校が専修学校・各種学校の認可を受けている一方,A県C市の学校は認可を受けていないという場合もありますので,御注意ください。
※ 自動車学校は専修学校・各種学校に含まれる場合があります。
※ 予備校は専修学校・各種学校に含まれる場合があります。
【外国の教育施設のうち一定のもの】
以下のものです。
〔外国にあるもの〕
① その国の学校教育制度に位置づけられている学校(日本の幼稚園,小学校,中学校,高等学校,特別支援学校,大学,大学院,高等専門学校,専修学校に相当する学校)
② 日本の小学校,中学校又は高等学校と同等であると文部科学大臣が認定したもの ・日本人学校,私立在外教育施設
↓↓↓↓↓
〔国内にあるもの〕
③ インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)
↓↓↓↓↓
④ 国内にある外国の教育施設で,日本の学校への入学資格が得られるもの ・外国人学校(文部科学大臣が高校相当として示したもの)
↓↓↓↓↓
・外国大学の日本校
↓↓↓↓↓
⑤ 国際連合大学
※ ③インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)として対象となるのは,
・WASC(ウエスタン・アソシエーション・オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ)
・ACSI(アソシエーション・オブ・クリスチャン・スクールズ・インターナショナル)
・CIS(カウンセル・オブ・インターナショナル・スクールズ)
に認証された学校であり,これらの機関のいずれかに認証されていなければ, 「外国の教育施設のうち,一定のもの」には含まれません。
※ インターナショナルスクールは専修学校・各種学校に該当する場合があります。
以上です。