「教育資金一括贈与の非課税措置」の適用を受けている場合に、30歳になってもなお引き続き教育資金管理契約を継続したい場合、次のような書類を金融機関に提出する必要があります。
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30歳に達した日の属する月の翌月末日までに,①から③までに掲げる事項を記載した届出書に,①の事由に該当することを明らかにする書類を添付して,金融機関に届け出ることが必要です。
この届け出を行うことにより30歳に達した日の属する年の翌年12月31日まで引き続き教育資金管理契約を継続することができます。 届出書の様式につい ては,金融機関に問い合わせてください。
【届出事項】
①受贈者が30歳に達した日において学校等に在学していた旨又は教育訓練を受けていた旨
②受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
③受贈者が30歳に達した日において
在学していた学校等の名称及び所在地
受講していた教育訓練の講座名及び指定番号並びに教育訓練施設の名称及び所在地
※ 期限までに届出をしなかった場合には,受贈者が30歳に達した日に,教育資金管理契約は終了しますので,30歳到達日以後についても教育資金管理契約の 継続を希望される場合には,事前に金融機関にご相談ください。
30歳に達した日の属する年の翌年以後においては,その年の12月31日までに,①から③までに掲げる事項を記載した届出書に,①の事由に該当することを明らかにする書類を添付して,金融機関に届け出ることが必要です。
この届け出を行うことによりその年の翌年12月31日(受贈者が40歳に達した場合には、40歳に達した日)まで引き続き教育資金管理契約を継続することができます。
届出書の様式については,金融機関に問い合わせてください。
【届出事項】
①その年中のいずれかの日において受贈者が学校等に在学していた旨
又は教育訓練を受けていた旨
②受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
③受贈者がその年において
在学していた学校等の名称及び所在地
受講していた教育訓練の講座名及び指定番号並びに教育訓練施設の名称及び所在地
※ 期限までに届出をしなかった場合には、その年の12月31日に教育資金管理契約は終了します。なお、届出をしていた受贈者が40歳に達した場合には、40歳に達した日に教育資金管理契約は終了します。
①の事由に該当することを明らかにする書類については,受講期間や氏名等, 在学及び受講していたことを明らかにするために以下のようなものが必要です。
※ 写しの提出でもよいものとされています。
【学校等に在学していたことが分かる資料】
・在籍証明書
・学生証 等
【教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講していたことが分かる資料】
・領収書
・申込書
・修了証明書 等
上記書類に加え、厚生労働省 HP の該当講座のページを印刷した上で金融機関に提出します。
なお、上記書類において受講期間が明らかでない場合は、補足資料として、受講期間が明記された受講案内・パンフレットを併せて提出します。
※ 教育資金管理契約を延長するための届出は届出期限内に受贈者が金融機関あてに行ってください。期限内に届出がなかった場合,教育資金管理契約は終了となります。
なお,最長で受贈者の40歳に達する日まで契約を延長することができますが,その場合毎年届出を行う必要があります。
※ 郵送による届出の場合,消印が届出期限内であれば期限内の届出として取扱われます。
※ 令和3年4月1日より、上記届出書等の提出に代えて,届出書等に記載すべき事項又は記載されている事項をインターネット等を利用した方法により提供することができるようになりました。
金融機関によってインターネット等を利用した方法による提出に対応していないところや,提出できる方法に制限がある場合がありますので, 詳しくは金融機関へお問い合わせください。
以上です。