「教育資金一括贈与の非課税措置」の対象となる教育訓練とは次のようなものをいいます。
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教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練とは,雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練 です。
※ 受講する講座自体が教育訓練給付金の支給対象となるものであればよく,受贈者が教育訓練給付金の受給要件を満たしているかどうかについては問われません。
教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練講座は,厚生労働省のHP「教育訓 練給付制度 講座・検索」にてご確認ください。
以下の場合には,上記 HP における該当講座のページを印刷した上で,金融機関 に提出します。
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練講座に係る費用の払い出しを行う場合
・30歳以降において教育資金管理契約を継続するため、
教育訓練を受けていたことを届け出る場合
・ 贈与者が死亡した場合に、受贈者が教育訓練を受けていたことを届け出る場合
以上です。