「教育資金一括贈与の非課税」制度において、受贈者が30歳になった場合の取扱いは次のとおりです。
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従来,30歳になれば教育資金管理契約が終了していましたが,令和元年税制改正後は,30歳に達した日に以下の①又は②に該当する場合で,受贈者から金融機関に届出があったときは,終了しないものとされました。
① 学校等に在学している場合
② 受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講 している場合
30歳に達した日の翌年以降については,その年のいずれかの日において上記①又は②に該当していれば,金融機関に届出書を提出した場合に限り,教育資金管理契約が継続します。
届出書が提出されなかった場合には, その年の12月31日をもって教育資金管理契約が終了します。
また,受贈者が 40歳に達した場合には,その日をもって教育資金管理契約が終了します。
※ 追加教育資金非課税申告をする場合の年齢要件については,従来どおり30歳 までとなります。
以上です。