所得要件の判定に当たり,どのような書類を金融機関に提出する必要があるかについては次のとおりです。
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金融機関への「教育資金非課税申告書」又は「追加教育資金非課税申告書」(以下、「教 育資金非課税申告書等」という。)の提出の際には,所得要件の確認のために「合 計所得金額に関する確認書」と確定申告書の控えや給与所得の源泉徴収票など 「贈与を受けた日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにす る書類」を提出する必要があります。
※ 令和3年4月1日より,教育資金非課税申告書等に記載すべき事項をインター ネット等を利用した方法により提供しようとする場合,「合計所得金額に関する確認書」及び「贈与を受けた日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額を 明らかにする書類」に記載されている事項についても,金融機関に対し,インタ ーネット等を利用した方法により提供することができます。
金融機関によってインターネット等を利用した方法による提出に対応していないところや,提出できる方法に制限がある場合がありますので,詳しくは金融機関へお問い合わせください。
※ なお,他の者(父母等)の扶養親族等となっている方や合計所得金額がない方については,「合計所得金額に関する確認書」を「贈与を受けた日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類」としてよいものとされています。
※ 前年度の所得がない場合においても,「合計所得金額に関する確認書」を提出する必要があります。(前年度の所得がない旨記入の上,金融機関に提出してくださ い。)
※「扶養親族等」とは,その年の12月31日(納税者(父母等又は配偶者)が年の中途で死亡した場合は,その死亡の時)の現況で,次のいずれにも該当する方をいいます(所得税法第2条第1項第34号等)。
・ 納税者(父母等又は配偶者)の親族等であること。
・ 納税者(父母等又は配偶者)と生計を一にしていること。
・ 年間の合計所得金額が48万円以下であること。
・ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていな いこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
※ 上記の書類を御準備いただいた状態で,教育資金非課税申告又は追加教育資金 非課税申告の手続を行ってください。
※ 例えば給与所得以外の所得がある受贈者の場合,贈与を受ける日の属する年の 前年分の確定申告書を提出するまでは,教育資金非課税申告又は追加教育資金非 課税申告の手続きは行うことはできないことに注意してください。
以上です。