令和元年度税制改正により,平成31年4月1日以後に贈与を受ける場合に は,子・孫等(受贈者)のその贈与を受けた日(信託受益権等を取得した日)の 属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える場合のその贈与については,「教育資金一括贈与の非課税措置」の適用を受けることができなくなりました。
上記の所得要件は「教育資金非課税申告書」又は「追加教育資金非課税申告書」の提出の際に判定します。
よって,これらの非課税申告書の提出後,金融機関へ領収書等を提出する際には,この所得要件の判定はされません。
※ 平成31年3月31日以前の贈与について「教育資金一括贈与の非課税措置」の適用を受けた人についても平成31年4月1日以後に新たに贈与を受けて「追加教育資金非課税申告書」 を提出する場合には,この所得要件が適用されます。
(参考)所得税に係る「合計所得金額」 「合計所得金額」とは,次の①と②の合計額(総所得金額)に,退職所得金額,山 林所得金額を加算した金額をいいます。
① 事業所得,不動産所得,給与所得,総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡 所得及び雑所得の合計額(損益の通算後の金額)
② 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益の通算後の金額)の2分の 1の金額
(注1) 申告分離課税の所得(土地建物等の譲渡による譲渡所得,株式等の譲渡 所得等など)がある場合には,それらの所得金額(長(短)期譲渡所得に ついては特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
(注2) 繰越控除(純損失,雑損失,居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及 び上場株式等に係る譲渡損失等の繰越控除など)を受けている場合は,そ の適用前の金額をいいます。
※「合計所得金額」については,確定申告書の控えや給与所得の源泉徴収票などか ら確認できます。
《一般的な場合の確認方法(令和2年分)》
(1) 確定申告書を提出している場合
① 申告書Aにより提出している場合
→ 第一表の「合計(⑧)」欄に記載された金額
② 申告書B(第三表及び第四表なし)により提出している場合
→ 第一表の「合計(⑫)」欄に記載された金額及び「本年分で差し引く繰越 損失額(○59 )」欄に記載された金額の合計額
(2) 1ヶ所から給与の支払を受けている場合で他の所得がないとき((1)の場 合を除きます。)
→ 給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載された金額
以上です。