【この制度が適用される期間】
平成25年4月1日から,令和5年3月31日に行われる贈与が対象となります。
(現在の情報です。今後延長される可能性もありますがまだ未定です。)
【祖父母から孫への贈与だけが対象なのか】
祖父母からだけでなく,直系尊属(例えば,曽祖父母,祖父母,父母等(注1) からの贈与(注2))が対象となります。
(注1)・養父母は含まれます。
・配偶者の直系尊属は含まれません
(民法 727 条に規定する養子縁組による 親族関係がある場合を除く)。
・叔父・叔母や兄弟からの贈与は対象外です。
(注2)信託の場合はみなし贈与となります。
以上です。