平成25年4月から導入された「教育資金の一括贈与の非課税措置」 は,どのような税制改正なのでしょうか。
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~趣旨~
高齢者層の保有する豊富な金融資産の若年世代への移転を促し,子供の教育資金 の早期確保を図るため,平成25年4月から,両親や祖父母等から子・孫に教育資金を一括して贈与する場合に,子・孫ごとに 1,500 万円までを非課税(※学校等以外の者に支払われる金額は 500 万円を限度)とする措置が創設されました。
~内容~
具体的には,贈与された資金を,金融機関において子・孫(受贈者)名義の口座等により管理し,この資金が教育費に使われることを金融機関が領収書等により確認・記録し,保存します。
口座等は,子や孫が30歳に達する日(注)に終了しま す。
※ 扶養義務者間で,必要に応じて都度支払われる教育費用については,本非課税措置にかかわらず贈与税は非課税です。
(注)30歳に達した日において学校等に在学している場合など,一定の場合には, 30歳に達する日に終了しないこととされています。詳しくは後程当ブログに書きます。
以上です。