みりん、料理酒等の販売は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象である「飲食料品」に該当しません。
したがって、酒税法に規定する「みりん」の販売は、軽減税率の適用対象となりません(改 正法附則 34①一、酒税法2①)。
また、料理酒などの発酵調味料(アルコール分が一度以上であるものの塩などを加えるこ とにより飲用できないようにしたもの)やみりん風調味料(アルコール分が一度未満のもの) については、酒税法に規定する酒類に該当せず、「飲食料品」に該当しますので、その販売 は軽減税率の適用対象となります。
以上です。