果物の苗木及びその種子の販売は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、果物の苗木など栽培用 として販売される植物及びその種子は、「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の適用対 象となりません(改正法附則 34①一、軽減通達2)。
なお、種子であっても、おやつや製菓の材料用など、人の飲用又は食用に供されるものと して販売されるかぼちゃの種などは、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象と なります。
以上です。