消費税 · 2021/06/07 消費税の軽減税率:もみの販売 今日は、「もみ」の販売は 、軽減税率の適用対象となるかについてです。 ↓↓↓↓↓ 「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供 されるもみは、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一、軽減通達2)。 なお、人の飲用又は食用に供されるものではない「種もみ」として販売されるもみは、「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません。 以上です。 tagPlaceholderカテゴリ: