消費税 · 2021/06/04 消費税の軽減税率関連:家畜の飼料、ペットフードの販売 家畜の飼料やペットフードを販売する場合、その売上げは軽減税率の適用対象となるのでしょうか。 ↓↓↓↓↓ 「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供 されるものではない牛や豚等の家畜の飼料やペットフードは、「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一、軽減通達2)。 以上です。 tagPlaceholderカテゴリ: