食用の生きた魚を販売している会社では、その売上げは軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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軽減税率の対象となる「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供 される活魚は「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34 ①一、軽減通達2)。
なお、生きた魚であっても人の飲用又は食用に供されるものではない熱帯魚などの観賞 用の魚は、「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません。
以上です。