当社は、畜産業として肉用牛を販売していますが、生きている牛の販売は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますが、肉用牛、食用豚、食鳥等の生きた家畜は、その販売の時点において、人の飲用又は食用に供されるものではないため、「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34①一、
軽減通達2)。
なお、これらの家畜の枝肉は、人の飲用又は食用に供されるものであり、その販売は軽減税率の適用対象となります。
以上です。