会社が、自宅に在宅勤務をするスペースがない従業員に対して、自宅近くの レンタルオフィス等で在宅勤務をすることを認めている場合、このレンタルオフィス代等を従業員が立替払いし、そのレンタルオフィス代等に係る領収証等の提出を受けてその代金の精算をした場合、その精算をした金額について従業員に対する給与として課税する必要があるのでしょうか。
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従業員が、勤務時間内に自宅近くのレンタルオフィス等を利用して在宅勤務を行った場合、
①従業員が在宅勤務に通常必要な費用としてレンタルオフィス代等を立替払いし
か つ
②業務のために利用したものとして領収書等を企業に提出してその代金が精算されているもの
については、従業員に対する給与として課税する必要はありません(企業が従業 員に金銭を仮払いし、従業員がレンタルオフィス代等に係る領収証等を企業に提出し精算した場合も同じです。
以上です。