従業員が負担した電気料金について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、 業務のために使用した部分はどのように計算すればよいのでしょうか。
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基本料金や電気使用料については、業務のために使用した部分を合理的に計算する必要があります。
例えば、次の【算式】により算出したものを従業員に支給した場合には、従業員に対す る給与として課税しなくてよいものとされています。
【算式】
業務のために使用した基本料金や電気使用料 = 従業員が負担 した1か月の基本料金や電気使用料 × 業務のために 使用した部屋の床面積 ÷ 自宅の床面積 × その従業員の1か月の在宅勤務日数 ÷ 該当月の日数 × 1/2
※ 上記算式の「1/2」については、当ブログの5月17日の記事と同様です。
(注)上記の算式によらずに、より精緻な方法で業務のために使用した基本料金や電気使用料の金額を算出し、その金額を企業が従業員に支給している場合についても、従業員に対する給与として課税しなくてよいものとされています。
以上です。