企業が、従業員に対して、次のとおり従業員本人が所有するスマートフォンに係る料金 4,800 円(令和2年9月分)を支給し、業務使用部分の計算をすることとした場合の課税関係については次のようになります。
・ 基本使用料:3,000 円(3GBまで無料)
・ データ通信料:1,000 円(3GB超過分)
・ 業務使用に係る通話料(通話明細書より):800 円
・ 在宅勤務日数:15 日
※ 上記金額は全て消費税等込みの価格。
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このような場合には、次のとおり、基本使用料とデータ通信料のうち業務のために使用した部分の金額を除いた金額 3,000 円について、従業員に対する給与として課税されます。
① 通話明細書より確認した業務使用に係る通話料(800 円)については、課税されません。
② 基本使用料やデータ通信料については、次の算式により算出した金額(3,000 円)が、 従業員に対する給与として課税されます。
業務のために 使用した通信費 = 4,000 円 (従業員が負担した 1か月の通信費 ) × 15 日(9月の在宅勤務日数) ÷ 30日(9月の日数) × 1/2= 1,000 円(1円未満切上げ)
給与として課税 すべき金額 = 4,000 円 ― 1,000 円 = 3,000 円
以上です。