申告期限等の延長を行うための個別の申請は、いつまでに行う必要がありますか。
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(1) 災害その他やむを得ない理由により、申告期限等の延長を受けようとする場合には、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内に申請を行う必要があります。
申請に当たっては、納税地を管轄する税務署長に対し、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、2か月以内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出すれば、税務署長が指定した日(災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。
※ 延長後の納付期限までに納付することが困難な場合には、納税についての猶予制度を適用できる場合があります。適用する場合は別途、税務署に申請手続が必要になります。
(2) 具体的な申請手続については、以下のリンク先をご参照ください。
(参考)個別指定による期限延長手続の具体的な方法
(3) なお、期限までに申告等をすることができないやむを得ない理由の内容等について税務署から「お尋ね」がくる場合があります。
以上です。