申告所得税等以外の税目について、個別指定による期限延長の適用を受けることはできないのですか。
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(1) 法人税や相続税といったその他の税目についても、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等が困難な方もおられると考えられ、そのような人については、個別指定による期限延長が認められます。
(2) なお、令和3年4月16日(金)以後に個別指定による期限延長を申請する場合は、期限までに申告・納付等することができないやむを得ない理由を具体的に確認する必要があるため、申告所得税等の取扱いと同様に、個々の状況を記載する欄がある「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出する必要があります。
(3) 具体的な方法等については、国税庁ホームページ「個別指定による期限延長手続の具体的な方法」を参照してください。
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(参考)個別指定による期限延長手続の具体的な方法
以上です。