個別指定による期限延長が認められた場合には、申告・納付期限はいつになるでしょうか。
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(1) 個別指定による期限延長については、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に基づき、個々の状況を確認した上で、税務署長が申告・納付期限を指定することとなります。
(2) なお、申告書等と「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を同時に提出した場合には、その提出日が申告・納付期限となります。
(3) また、振替納税を利用されている方の振替日については、所轄の税務署から別途お知らせがあります。
以上です。