新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月16日(金)以降に個別延長を申請する場合に、申告書の余白等に所定の文言を記載する方法での申請はできないのでしょうか。
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(1) 令和2年分確定申告については、換気・消毒・距離確保といった感染症対策や時間指定の入場整理券の導入等など、あらかじめ様々な感染症対策を講じており、更に、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から申告期限・納付期限を一律に延長しています。
国税庁では、こうした対策を通じて確定申告会場来場される方等が安心して申告できるような環境を整備しており、申告期限内に申告いただけるものと考えられているようです。
(2) ただし、申告期限が延長された後においてもなお、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由がある人については、申請により個別指定による期限延長が認められています。
そのような方については、期限までに申告・納付等することができないやむを得ない理由を具体的に確認する必要があるため、個々の状況を記載する欄がある「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出する必要があります。
(参考)個別指定による期限延長手続の具体的な方法
(3) なお、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」は郵送で提出できるほか、「e-Taxソフト」を利用して申請することもできます(注)。
(注) 国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから申請することはできません。
以上です。