在宅勤務を開始するに当たって、企業が従業員に事務用品等(パソコン等)を 支給した場合は、従業員の給与として課税する必要があるのでしょうか。
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企業が所有する事務用品等を従業員に貸与する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
しかし、企業が従業員に事務用品等を支給した場合(事務用品等の所 有権が従業員に移転する場合)には、従業員に対する現物給与として課税する必要があり ます。
上記の「貸与」については、例えば、企業が従業員に専ら業務に使用する目的で事務用品等を「支給」という形で配付し、その配付を受けた事務用品等を従業員が自由に処分で きず、業務に使用しなくなったときは返却を要する場合も、「貸与」とみてよいものとされています。
以上です。