企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する 必要があるのでしょうか。
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在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企 業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する 必要はないことになっています。
なお、企業が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用し なかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に 対して毎月 5,000 円を渡切りで支給するもの))を支給した場合は、従業員に対する給与と して課税する必要があります。
以上です。