源泉徴収義務者である法人が、外国法人(非居住者等)へ源泉徴収の対象となる著作権等の使用料を支払う場合についてです。
その外国法人は、租税条約による源泉所得税の免除を受けたいと意思表示している場合に、その免除を受けるためには、「租税条約に関する届出書」をその使用料の支払日の前日(期限)までに当社を経由して、税務署に提出する必要があります。
しかし、今般の新型コロナウイルス感染症の世界的拡大に伴う国際郵便物の引受停止等により、期限までに届出書の提出ができないケースがあります。
このような場合、租税条約による源泉所得税の免除は受けられないのでしょうか。
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原則として、租税条約に関する届出書を期限までに提出できない場合、源泉徴収義務者は、その使用料に係る源泉所得税を法定納期限までに納付する必要があります(所得税法212条1項)。
なお、後日、租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書を提出することで源泉徴収された所得税の還付を受けることができます(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令2条8項、9項等)。
このケースのように、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに「租税条約に関する届出書」の原本を提出できない場合には、新型コロナウイルス感染症が沈静化するまでの当面の対応として、源泉徴収義務者が非居住者等からメール等により受領した届出書(その添付書類を含みます。)を出力したものを税務署に提出することとしてよいものとされています。
なお、非居住者等が「租税条約に関する届出書」の原本の提出をすることができることとなった際には、源泉徴収義務者は遅滞なく届出書の原本の提出を受ける必要がありますが、税務署からその原本の提出を求められるまでの間は、源泉徴収義務者において、その原本を保管しておいてよいものとされています。
※ この取扱いは、「外国居住者等所得相互免除法に関する届出書」の提出についても同様です。
以上です。