贈与税の、「住宅取得等資金の非課税の特例」について、次のような場合に該当し、期限までに住宅の取得又は居住ができなかった場合でも適用を受けることはできるのでしょうか。
(1) 令和元年に父から住宅資金の贈与を受けて、家屋の棟上げまで工事が終了し、令和2年12月31日までに居住する見込みであるとして、この特例の適用を受けて贈与税の申告を行ったが、新型コロナウイルス感染症の影響により住宅の新築工事の工期が延長され同日までに居住できなかった場合
(2) 令和2年に母から贈与を受けた住宅資金について特例の適用を受ける予定であり、住宅を新築又は取得に係る契約を締結したが、新型コロナウイルス感染症の影響により工事の工期が延長され、令和3年3月15日までに新築または取得ができない場合
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「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」の適用を受けるためには、取得期限(贈与を受けた年の翌年3月15日)までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築(いわゆる棟上げまで工事が了している状態を含みます。)又は取得等をし、居住期限(同年12月31日)までにその家屋に居住する必要があります。
ただし、「災害に基因するやむを得ない事情」により、取得期限までに新築等ができなかった場合又は居住期限までに居住ができなかった場合には、それぞれの期限が1年延長され、特例の適用を受けることができます(租税特別措置法70条の2第10項、第11項)。
今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、例えば、緊急事態宣言などによる感染拡大防止の取組に伴う工期の見直し、資機材等の調達が困難なことや感染者の発生などにより工事が施行できず工期が延長される場合など、新型コロナウイルス感染症の影響により生じた自己の責めに帰さない事由については、「災害に基因するやむを得ない事情」に該当するものと認められます。
したがって、上記の(1)や(2)ような場合が、上記のやむを得ない事情に該当するときは、
(1)の場合については、居住期限の延長がされますので、その延長後の居住期限(令和3年12月31日)までにその家屋に居住すれば、この特例の適用を受けることができます。
(2)の場合については、取得期限と居住期限が延長されますので、その延長後の取得期限(令和4年3月15日)までにその家屋を取得し、延長後の居住期限(令和4年12月31日)までにその家屋に居住すれば、この特例の適用を受けることができます。
(注)上記(2)のうち新築(請負契約)の場合は、上記のやむを得ない事情に該当しない場合であっても、令和3年3月 15 日までに家屋の棟上げまで工事が終了しており、か つ令和3年 12 月 31 日までにその家屋に居住する見込みであれば、この特例の適用 を受けることができます。
以上です。