確定申告書を提出すべき人が死亡した場合の確定申告(いわゆる「死亡による準確定申告」)などについて、申告・納付の期限は延長の対象となるのでしょうか。
(延長については2月5日の当ブログをご参照ください。)
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期限延長の対象となる手続には、いわゆる「死亡による準確定申告」における申告・ 納付が含まれます。
※ 期限延長の対象となる準確定申告は、令和3年2月2日(火)から同年4月 15 日(木)までの 間に期限が到来するものです。
なお、期限延長は日をもって定める期限に適用されるものであるため、確定申告書を 提出すべき人が出国をする場合の確定申告(いわゆる「出国による準確定申告」)に係る申告・納付の期限については、延長されません。
以上です。