新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りが悪化し、国税を納付期限までに納められない場合の取扱いについては以下をご覧ください。
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資金繰りの悪化により、国税を納付期限までに一時に納められない場合には、税務署に申請を行うことにより、原則として1年間納付を猶予し、延滞税が軽減又は免除される納付の猶予制度があります。
※ 令和3年における延滞税の軽減については、年 8.8%の割合が年 1.0%の割合となります。
納付の猶予制度は、個人、法人を問わず、原則として全ての税目について対象となり ます。
新型コロナウイルス感染症の影響により一時に納付できない事情のある方に対しては、その置かれた状況に配慮して、迅速かつ柔軟に対応することとし、猶予の申請や審査についても極力簡素化されています。
次の国税庁のリンクをご参照ください。
■「新型コロナウイルスの影響により国税の納付が困難な方へ猶予制度があります」
以上です。