所得税 · 2021/03/19 コロナ対応:期限延長した場合の既に納付期限が3月 15 日と印字された納付書の使用 既に納付期限が3月 15 日と印字された納付書は、期限延長した場合にも使用できるのでしょうか。 ↓↓↓↓↓ プレプリント申告書に同封された納付書のように「納付期限3月 15 日」と記載され ていても、3月 16 日以降も使用することは可能です。 以上です。 tagPlaceholderカテゴリ: