電子申告データの送信後にメッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付を行う場合、令和2年分の申告所得税(及び復興特別所得税)・贈与税については令和3年3月 16 日以降の納付日を、個人事業者の消費税(及び地方消費税)については令和3年4月1日以降の納付日を指定することができないため、「即時納付」をご 利用ください。
なお、納付情報登録依頼を作成・送信の上、メッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付を行う場合は、令和2年分の申告所得税・贈与税については令和3年3月 16 日以降の納付日を、個人事業者の消費税については令和3年4月1日以降の納付日を指定してダイレクト納付を行うことが可能です。
以上です。