在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法による場合は、従業員に対する給与 として課税する必要がないとのことですが、その方法とはどのようなものです か。
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在宅勤務手当としてではなく、企業が在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法により従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
この方法としては、次の方法が考えられます。
① 従業員へ貸与する事務用品等の購入(注1)
イ 企業が従業員に対して、在宅勤務に通常必要な費用として金銭を仮払いした後、従業員が業務のために使用する事務用品等を購入し、その領収証等を企業に提出してその購入費用を精算(仮払金額が購入費用を超過する場合には、その超過部分を 企業に返還(注2))する方法
ロ 従業員が業務のために使用する事務用品等を立替払いにより購入した後、その購 入に係る領収証等を企業に提出してその購入費用を精算(購入費用を企業から受領) する方法
② 通信費・電気料金
イ 企業が従業員に対して、在宅勤務に通常必要な費用として金銭を仮払いした後、 従業員が家事部分を含めて負担した通信費や電気料金について、業務のために使用 した部分を合理的に計算し、その計算した金 額を企業に報告してその精算をする(仮払金額が業務に使用した部分の金額を超過する場合、その超過部分を企業に返還する(注2))方法
ロ 従業員が家事部分を含めて負担した通信費や電気料金について、業務のために使 用した部分を合理的に計算し、その計算した 金額を企業に報告してその精算をする(業務のために使用した部分の金額を受領す る)方法
(注1)
①の事務用品等については、企業がその所有権を有し従業員に貸与するもの を前提としています。事務用品等を従業員に貸与するのではなく支給する場合 (事務用品等の所有権が従業員に移転する場合)には、従業員に対する現物給 与として課税する必要があります。
(注2)
企業が従業員に支給した金銭のうち、購入費用や業務に使用した部分の金額 を超過した部分を従業員が企業に返還しなかったとしても、その購入費用や業 務に使用した部分の金額については従業員に対する給与として課税する必要は ありませんが、その超過部分は従業員に対する給与として課税する必要があり ます。
以上です。