申告期限等の延長を行うための個別の申請は、いつまでに行う必要があるのでしょうか。
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災害その他やむを得ない理由により、申告期限等の延長を受けようとする場合には、 災害その他やむを得ない理由のやんだ日から 2 か月以内に申請を行う必要があります。
申請に当たっては、納税地を管轄する税務署長に対し、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、2か月以内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出すれば、税務署長が指定した日(災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。
また、申請書の提出に代えて、申告等を行う際に、申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただくか、e-Tax をご利用の方は所定の欄にその旨を入力していただくなど簡易な手続で申請を行うことができます。
この場合、申告・納付期限は、原則として申告書の提出日になります。
※ 申告書を、郵便又は信書便を利用して税務署に提出する場合には、その郵便物又は信書便物の通信日 付印により表示された日が提出日とみなされます(国税通則法 22 条)。
※ 延長後の納付期限までに納付することが困難な場合には、納税についての猶予制度を適用できる場合 があります。適用する場合は別途、税務署に申請手続が必要になります。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により提出ができなかった令和元年分(事業年度)の申告書、届出 書及び申請書の提出期限については2月5日の当ブログの記事をご覧ください。
具体的な申請手続(申告書余白部への記載や e-Tax を利用する場合の所定の欄の入力 方法など)については、以下のリンク先をご参照ください。
(参考)個別指定による期限延長手続の具体的な方法
■ 相続税
なお、個別に期限延長を申請した場合、申告等ができないやむを得ない理由等につい て税務署から「お尋ね」がくる場合があります。
以上です。