仮に、相続税の申告期限が1週間後に到来するものとした場合に、相続人の一人が新型コロナウイルス 感染症に感染したようなとき、申告はどうすればよいのでしょうか。
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(1) 相続人の一人が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより、相続税の申告期限までに申告できない場合については、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から 2か月以内に個別の申請を行うことで申告期限等が延長されます(国税通則 法11 条、国税通則法施行令3条3項、4項)。
(2) なお、個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなり、申請を行っていない他の相続人等の申告期限等は延長されません。
以上です。