新型コロナウイルス感染症に関連して、売上が減少したことで資金繰りが悪化して おり、このままでは、期限までに国税の納付が困難な状況な場合、納付期限の延長はできるのでしょうか。
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国税の申告・納付等の期限延長の制度は、災害その他やむを得ない理由により、その 期限までに申告等の行為が物理的に行えない場合の救済措置として設けられた制度です (国税通則法 11 条)。
一方で、様々な事情により、資金不足が生じて、国税を一時に納付ができない人へ の納税緩和措置として、納付の猶予制度が設けられています(「3 納付の猶予制度関係」 参照)。
※ 納付の猶予制度は、個人、法人を問わず、全ての税目について対象となります。
従いまして、コロナの影響による資金繰りの悪化により、納付が困難な場合につきましては、納付の猶予制度が利用できることになります。
以上です。