新型コロナウイルス感染症の影響により、延長後の期限である令和3年4月 15 日 (木)までに申告・納付等ができなかった場合、更に個別延長の適用を受けることは できるのでしょうか。
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(1) 一般に、期限までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、個別指定による期限延長が認められます。
令和3年4月 16 日(金)以降にその適用を求める方は、個別指定による期限延長を所轄税務署に申請 する必要ああります。
(2) 今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理 由のほか、納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染症に感染するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の期限延長が認められます。
(3) なお、期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由の内容等につ いて税務署から「お尋ね」がくる場合もあるようです。
(3) また、申告義務のない方が行う還付申告(注)は5年間することができるので、この 場合には、令和2年分確定申告期限を過ぎて申告しても問題はありません。
(注)年末調整済みの給与所得のみの方で、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税) により還付を受ける方が該当します。
以上です。