令和元年分の確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響で、期限延長を適用し、まだ行っていない場合、いつまでにすればよいのでしょうか。
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(1) 新型コロナウイルス感染症の影響によって、令和元年分の確定申告(申告所得税(及 び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税))を今後される予定の人については、令和2年分の確定申告を行うまでに行うことになります(令和2年分の確定申告と同時でも差し支えありません。)。
(2) 今般、令和2年分確定申告の申告・納付期限が全国一律で令和3年4月 15 日(木)ま で延長されているところ、令和元年分について、令和2年分の確定申告期限以降に申告した場合には、令和2年分確定申告の期限までに申告できないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合を除き、原則として期限後申告として取り扱 われることとなりますので注意が必要です、
(3) また、令和元年分確定申告書の提出日より前に、令和2年分確定申告書を含む他の申告書・申請書等を提出した場合には、令和元年分確定申告書を提出することができないやむを得ない理由があったとは原則認められず、期限後申告として取り扱われます。
以上です。