申告所得税(及び復興特別所得税)の期限延長については、当ブログの2月5日の記事をご参照ください。
さて、今日は、法人税や相続税といった、申告所得税等以外の税目については、「一律の期限延長」の対象となるのかどうかについてです。
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国税庁からの情報によると、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告期限・納付期限を延長することとしたが、法人税や 相続税といったその他の税目については、確定申告会場との関わりがないため、一律で の期限延長の対象とはならないとのことです。
ただ、一律の期限延長の対象にはなりませんが、個別延長の対象にはなります。
(今後の当ブログをご覧ください。)
以上です。