申告所得税(及び復興特別所得税)の期限延長については、当ブログの2月5日の記事をご参照ください。
さて、今回の期限延長については、次の事項についてご注意ください。
(1) 申告所得税(及び復興特別所得税)の延納期限も延長されるのかについて
申告所得税(及び復興特別所得税)の延納期限は延長されません。そのため、期限は令和3年5月 31 日(月)となります。
なお、振替納税をご利用されている場合については、申告・納付期限の延長に伴う振替日の変更により、申告所得税(及び復興特別所得税)の振替日が延納期限と同一日とな りますので、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づき納付いただく税額の全額を一括して振替納税による口座引落しを行うこととなります。
(2) 既に申告を済ませている場合の納付期限はどうなるのか
既に申告を済ませている方の納付期限についても、令和3年4月 15 日(木)まで延長することとなります。
(3) 納付期限までに納税できない場合
延納や振替納税をご利用いただいてもなお納付期限までの納税が困難な方については、 納税の猶予又は換価の猶予を適用できる場合があります。
以上です。