新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、事業に関して国や地方公共団体から助成金等の支給を受けた場合、この助成金等はいつの年分の収入金額として申告する必要があるのでしょうか。
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助成金等の収入計上時期については、個別の助成金等の事実関係によって、 次のとおり、様々な時期が考えられます。
【基本的な考え方】
所得税の計算上、ある収入の収入計上時期については、その収入すべき権利が確定した日の属する年分となります(所得税法第 36 条)。
助成金等については、国や地方公共団体により助成金等の支給が決定された日に、収入すべき権利が確定すると考えられますので、原則として、その助成金等の支 給決定がされた日の属する年分の収入金額となります。
【特定の支出を補填するもの】
ただし、助成金等が、支給要綱などで定められた特定の支出(※1)を補填するもの について、その支給を受けるために必要な手続をしているときには、その支出と同時に、 実質的に、助成金を受給する権利が確定していると考えられることから、その収入計上時期は、結果として、所得が生じることがないように、その支出が発生した日の属する年分として取り扱うこととしています(所得税基本通達 36・37 共-48)。
※1 例えば、医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業の補助金におけるマスクや消毒液の購入費用や清掃委託費用などが該当します。
※2 助成金等の交付目的に適合した固定資産の取得等をした場合において、一定の要件を満たすときには、その固定資産の取得等に充てた部分の金額に相当する金額を総収入金額に算入しない (総収入金額不算入)こととされています(所得税法 42 条・43 条)。
以上です。