(1) 申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税) に係る申告・納付等の手続のうち、その期限が令和3年2月2日(火)から同年4月 14 日(水)までの間に到来するものについては、その期限を同年4月 15 日(木)まで延長 することとされています。
(2) 期限延長の対象となる手続には、申告・納付手続のほか、税務署長に対する各種申請、 請求、届出その他書類の提出についても含まれます。
(3) 延長される主な手続は、
申告所得税関係については、
・ 所得税及び復興特別所得税の確定申告
・ 所得税及び復興特別所得税の更正の請求
・ 所得税の青色申告承認申請
・ 青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
・ 所得税の青色申告の取りやめ届出
・ 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
・ 所得税の減価償却資産の償却方法の届出
・ 所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
・ 所得税の有価証券・暗号資産の評価方法の届出
・ 所得税の有価証券・暗号資産の評価方法の変更承認申請
・ 個人事業の開廃業等届出
贈与税関係については、
・ 贈与税の申告
・ 贈与税の更正の請求
・ 相続時精算課税選択届出
消費税関係については、
・ 消費税及び地方消費税の確定申告
・ 消費税及び地方消費税の更正の請求
のほか、
・ 国外財産調書の提出
・ 財産債務調書の提出
となります。
なお、上記以外の各種申請書・届出書についても、期限までに手続をすることが困難 なやむを得ない理由がある場合には、税務署へ延長の申請をすることにより個別に期限の延長をすることができます。
以上です。