国税庁発表資料からの情報です。
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申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が 令和3年4月 15 日(木)まで延長されます。
今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月 16 日~3月 15 日)と重なることを踏 まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、 申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消 費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月 15 日(木)まで 延長されることとなりました。
これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、下記のとおり延長することとされています。
○ 申告期限・納付期限
申 告 所 得 税・・・令和3年3月 15 日(月) ⇒ 令和3年4月 15 日(木)
個人事業者の消費税・・・令和3年3月 31 日(水) ⇒ 令和3年4月 15 日(木)
贈与税・・・令和3年3月 15 日(月) ⇒ 令和3年4月 15 日(木)
○ 振替日
申 告 所 得 税・・・令和3年4月 19 日(月) ⇒ 令和3年5月 31 日(月)
個人事業者の消費税・・・令和3年4月 23 日(金) ⇒ 令和3年5月 24 日(月)
以上です。