新型コロナウイルス感染症を予防するために、マスクを購入した場合の購入費用は、確定申告において医療費控除の対象となるか否かについては次のとおりとなります。
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医療費控除の対象となる医療費は、
- (1) 医師等による診療や治療のために支払った費用
- (2) 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
などとされています(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。
したがって、マスクについては、病気の感染予防を目的に着用するものであり、その購入費用はこれら(1)(2)のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象とはなりません。
※ 健康維持を目的とするビタミン剤の購入費用など病気の予防のための費用も医療費控除の対象となりません。
以上です。