ある人が、外国法人に転職し、現地で勤務する予定(1年以上)でしたが、今般の新型コロナウイルス感染症の世界的拡大に伴い日本から出国することができず、当分の間、国内の住所地において外国法人の業務に従事(在宅勤務)していたものとします。
この場合、外国法人から支払われる給与について、源泉徴収がされていない場合、所得税は課されないのでしょうか。
(注)この外国法人は、国内に事務所等を有していないものとします。
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国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人は、居住者に該当します(所得税法2条1項3号)。また、居住者が勤務先から受け取る給与、賞与などは給与所得(所得税法28条)に該当し、所得税の課税対象となります。
ご質問について、あなたは、国内に所在する住所地において外国法人の業務に従事しているとのことですので、法令に規定する「国内に住所を有する個人」と認められるため、居住者に該当します。
したがって、この人が外国法人から受け取る給与については、(本来の勤務地が国外であるか否かにかかわらず、)給与所得として確定申告書の提出及び納税が必要となります。
※ 日本に事務所等を有しない外国法人があなたに支払う給与については、国内において支払われるものではありませんので源泉徴収の対象とはなりません。
※ 国内で勤務する予定であった個人が国外から日本に入国できずにその国外の住所地において勤務(在宅勤務)している場合には、その個人は、引き続き非居住者となります(問11-2参照)。
※ 確定申告書の提出が必要な方が年の中途で日本から出国をして非居住者となる場合には、その出国までに確定申告を済ますか、その後の税務手続(確定申告など)を行うために納税管理人を定める必要があります(所得税法127条、国税通則法117条)。
以上です。