学生が、新型コロナウイルス感染症の影響による学生支援策として、大学から助成金等を受領した場合の所得税の課税関係は次のようになります。
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(1) 学費を賄うために支給された支援金
非課税所得となる「学資金」(所得税法9条1項15号)に該当しますので、所得税の課税対象になりません。ただし、その支援金の使途が特に限定されていないと認められる場合には、次の(2)と同様の取扱いになります。
(2) 生活費を賄うために支給された支援金
一時所得として収入金額に計上していただく必要があります。
ただし、その年の他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、所得税の課税対象にはなりません。
(3) 感染症に感染した学生に対する見舞金
非課税所得となる「心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金」(所得税法9条1項17号)に該当しますので、所得税の課税対象になりません。
(4) 遠隔授業を受けるために供与された機械(パソコン等)
非課税所得となる「学資金」(所得税法9条1項15号)に該当しますので、所得税の課税対象になりません。
以上です。