給食事業を営んでいる会社が、有料老人ホームとの給食調理委託契約に基づき、その有料老人ホームにおいて入居者に提供する食事の調理を行う場合に、この会社の行う受託業務については、消費税の軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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軽減税率の適用対象となる有料老人ホームにおいて行う飲食料品の提供は、有料老人ホームの設置者又は運営者が、当該有料老人ホームの一定の入居者に対して行う飲食料品の提供に限られています(改正法附則34①一ロ、改正令附則3②一)。
したがって、この会社が有料老人ホームとの給食調理委託契約に基づき行う食事の調理は、受託者であるこの会社が、委託者である有料老人ホームに対して行う食事の調理に係る役務の提供ですので、軽減税率の適用対象とはなりません。
以上です。